一般社団法人グローバルアスリートサポート協会(以下「協会」という)が認定する「FCMセラピスト」
および「FCEトレーナー」の資格取得に必要な講習を受講するにあたっての受講希望者と協会との間の契約条件が規定されています。
受講者は本規約の内容をご理解いただき、全ての条件に同意の上、お申し込みご参加をお願い致します。
第1条(本契約の承諾および変更)
1. 第4条に基づく講習のお申込みを協会が承諾したすべての受講者は、本契約の内容を承諾したものとみなされます。
2. 協会は、受講者に通知を行うことにより、本契約を変更ができるものとします。本契約の変更が通知された後に参加した場合には、受講者は変更された規約に同意したものとみなされ、変更後の規約が受講者に適用されます。
第2条(提供サービス)
1. 協会は受講者に対し、第3条で定める受講料金を対価として、協会が別途定める講習内容により講義を行うものとします。但し、受講者が講義内容を習得することを保証するものではありません。
第3条(受講料金等)
1. 受講者は協会のWEBサイト上、またはその他で提示する受講料金を支払うものとします。
第4条(講習の申込み)
受講希望者は協会のWEBサイト上に掲載する手続き、また協会の定めるその他の手続きに従って、受講の申込みを行い、氏名、住所、電話番号その他協会の定める事項について、正確且つ最新の情報を申込書その他に記載して提出するものとします。
第5条(講習受講申込みの承諾)
1. 協会は受講申込みを承諾する場合、受講希望者に対して講習の受講を承諾する旨を電子メール、または協会が適切と判断する方法にて通知するものとします。
2. 協会と受講者間の講習の提供に係る契約は、受講料金全額の入金確認後に協会が行う受講申込み完了通知の送信(または送付)をもって有効に成立し、受講希望者は、本契約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。
第6条(受講者情報の使用)
1. 協会は、登録情報および受講者が実技講習を受講する過程において協会が知り得た情報を使用する事ができるものとします。
第7条(受講内容に対する権利および禁止行為)
1. 講習に含まれる一切のノウハウ、アイデア、手法その他の情報、講習において提供される教材、ならびに講習で使用される一切の名称および講義内容はすべて協会に帰属し、受講者は、これらの権利を侵害する行為を行ってはならないものとする。
2. 受講者は講義内容を自己学習の目的のみに使用するものとし、いかなる方法においても、受講者個人の私的利用の範囲を超え、もしくは範囲外で使用、または第三者に対して、貸与、頒布、販売、譲渡、修正、使用許諾等をおこなってはならないものとします。
3. 受講者は、別途協会が明示的に許可する場合を除き、録音、録画、撮影その他いかなる方法または媒体を用いるかを問わず、講義内容を記録することはできないものとします。
4. 受講者は、講習の受講に際して、他の受講者から取得した一切の個人情報について、いかなる第三者にも開示または漏洩してはならないものとします。但し、協会は受講者による他の受講者の個人情報の取扱いに関して、何人に対しても一切の責任は負わないものとします。
5. 協会は、講習の受講風景をカメラ等で撮影し記録する場合があります。撮影した画像及び記録した映像は、協会のWEBサイト・講習の案内を目的とした各種広告媒体・講習用教材等に利用することとし、その他の目的には使用しません。受講者は、記録された受講者の映像が上記の範囲内で使用されること、および、当該映像に対する一切の権利(著作権法27条および28条に定める権利を含む)が協会に帰属することを承諾するものとします。この場合において、協会は、受講者に対し、報酬その他一切の金銭的義務を負わないものとします。
6. 前条の画像及び映像について、受講者は、協会がSNS、WEBサイト、ブログ等に掲載したものをシェアすることはできますが、協会の許可なく転写等をすることはできないものとします。
7. 受講者は講習当日に受け取った当社オリジナルのシリコンカップを転売してはならないものとします。また、追加で購入できる受講者用シリコンカップについては年間5セットまでとし、こちらの転売も硬く禁止致します。
8. 受講者は、協会のWEBサイト・講習の案内を目的とした各種広告媒体・講習教材等の一部として使用する事を明示した提供の求めに応じ、受講者アンケート、感想文、その他受講者が作成した文書等を提出した場合、受講者文書等が上記の範囲内で使用されること、および受講者文書等に対する一切の権利(著作権法27条および28条に定める権利を含む)が協会に帰属することを承諾するものとします。この場合において協会は、受講者に対し、報酬その他一切の金銭的義務を負わないものとします。
9. 受講者は以下の場合を除き、協会の名称やロゴの使用については「GASA正会員」の名称及び
「GASA」のロゴのみ使用できるものとする
⑴FCMセラピストの認定試験に合格した場合
「GASA正会員」・「FCMセラピスト」の名称及び「GASA」・「FCM」のロゴを使用できるものとする。
⑵FCEトレーナーの認定試験に合格した場合
「GASA正会員」・「FCEトレーナー」の名称及び「GASA」・「FCE」のロゴを使用できるものとする。
第8条(受講者資格の中断・取消)
1. 受講者が以下の項目に該当する場合、協会は、事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講者資格を停止または将来に向かい取り消すことができるものとします。またこの場合、受講者が以下の(2)(3)(4)のいずれか一つにでも該当する場合は、受講料金の返金は行いません。
(1)講習の内容を適切に理解できない可能性がある場合、その他協会が講習の受講者としての適格性に欠けると判断した場合。
(2)受講申込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(3)本契約に違反した場合。
(4)その他、受講者として不適切と協会が判断した場合。
2. 受講者は、次の項目に該当するときは、即刻退席していただきます。またこの場合、受講料の返金は行いません。
(1)講習の進行を妨害、及び他の受講者の迷惑になる行為をした場合。
(2)承諾なしに売り込み、勧誘など、自己または第三者の宣伝および営利目的の場として利用した場合。
(3)講習の内容を録音または録画し、あるいは講習教材を自己利用目的以外にコピーした場合。
(4)他人に講習教材および資料を貸与または譲渡その他の方法で利用させた場合。
(5)その他、協会の権利を害し、または品位を著しく傷つけた場合。
第9条(返金・キャンセル等)
1. 受講者の都合により受講を取り消される場合は、下記の取消料(消費税別)を差し引いた金額を返金いたします。なお返金の際の振込手数料は申込者負担とします。
• 「FCMセラピスト講習」「FCEトレーナー講習」
取消日 取消料(消費税別)
実技講習開催日の前日から起算してさかのぼって 30日前まで 5,000円
15日前まで 受講料の50%
前日 受講料の90%
実技講習開講日の当日・無連絡の不参加 受講料の100%
実技講習受講開始後はいかなる理由を問わず返金は行いません。
2. 天候や交通機関の影響その他講師の責めに帰すことのできない事由又は講師の体調不良その他の講師の都合によって実技講習の開催が不可能である場合、協会は受講者に対して交通費に相当する額(上限を5000円までとします。)を支払うものとし、受講者は予めこれを承諾するものとします。
3. 前項の事情によって実技講習の開催が不可能となった場合、協会は、別日に開催される実技講習の参加を希望する受講者に対して優先的に予約を取り付けるものとします。
4. 本条2項の事情によって実技講習の開催が不可能となった場合、協会は、当該講習のキャンセルを希望する受講者に対して受講料金全額を返金するものとします。
第10条(講習の中止・中断および変更)
1. 協会は、講習の運営上やむを得ない場合には、受講者に事前の通知なく、講習を中断できるものとします。
2. 前項の場合には、協会は講習の中止または中断決定後14営業日以内に、当該講習についての受講料金の返金をします。但し協会責任は払い済みの受講料の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。
3. 協会は、諸条件により、事前の通知なしに講習会場を変更する場合があります。
第11条(ライセンスの更新・退会・再入会)
1. 受講者は、当該講習を受講した上で、協会の課した認定試験に合格した者のみが協会の認定資格である「GASA認定 FCMセラピスト」・「GASA認定 FCEトレーナー」を取得し、これらの資格名称を名乗ることができるものとします。
2. 上記のライセンスは年会費の更新に伴い更新されます
(年会費の更新を中止した場合、ライセンスを失効することはありませんが、年会費更新中止=退会となりますので、協会における各損害については責任を負いかねます)
3. 退会の申し出があったその日を退会日とし、当協会が定める手続きが完了し退会とします。
4. 退会後の再入会は可能です。その際、再入会料として11,000円(税込)と年会費13,200円(税込)をお支払いいただきます。
第12条(個人情報の取り扱い)
当協会は、本件実技講習の運営および「FCMセラピスト」「FCEトレーナー」会員手続きにおいて、
知り得た個人データを必要最小限の範囲で取得するものとする。
当協会は個人データ等を受講者に事前の承諾を得ることなく、本件業務遂行以外の目的で加工、利用、複写又は複製してはならないものとし、他に開示し漏洩してはならないものとする。
第13条(損害賠償)
1.受講者が、講習または本契約に起因または関連して、協会に対して損害を与えた場合、受講者は、一切の損害を賠償するものとします。
2.講習に起因または関連して、受講者と他の受講者その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、協会に生じた一切の損害を賠償するものとする。この場合、協会は、当該紛争について、一切責任を負わないものとする。
第14条(協会の責任)
1. 協会は、故意または重過失に基づく場合に限り、講習または本契約に関連して受講者または第三者が被った通常損害について、協会が当該受講者から現実に受領した受講料金の範囲内でのみ、賠償責任を負うものとします。
2. 協会は、講習または本契約に関連して受講者または第三者が被った通常損害以外の損害について、一切責任を負わないものとします。
第15条(管轄)
本規約または講習に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
付則 本規約は2022年2月1日より実施するものとします。
本規約は2023年5月1日付で修正後施行するものとします。
一般社団法人グローバルアスリートサポート協会
一般社団法人グローバルアスリートサポート協会(以下「協会」という)が認定する「FCMセラピスト」
および「FCEトレーナー」の資格取得に必要な講習を受講するにあたっての受講希望者と協会との間の契約条件が規定されています。
受講者は本規約の内容をご理解いただき、全ての条件に同意の上、お申し込みご参加をお願い致します。
第1条(本契約の承諾および変更)
1. 第4条に基づく講習のお申込みを協会が承諾したすべての受講者は、本契約の内容を承諾したものとみなされます。
2. 協会は、受講者に通知を行うことにより、本契約を変更ができるものとします。本契約の変更が通知された後に参加した場合には、受講者は変更された規約に同意したものとみなされ、変更後の規約が受講者に適用されます。
第2条(提供サービス)
1. 協会は受講者に対し、第3条で定める受講料金を対価として、協会が別途定める講習内容により講義を行うものとします。但し、受講者が講義内容を習得することを保証するものではありません。
第3条(受講料金等)
1. 受講者は協会のWEBサイト上、またはその他で提示する受講料金を支払うものとします。
第4条(講習の申込み)
受講希望者は協会のWEBサイト上に掲載する手続き、また協会の定めるその他の手続きに従って、受講の申込みを行い、氏名、住所、電話番号その他協会の定める事項について、正確且つ最新の情報を申込書その他に記載して提出するものとします。
第5条(講習受講申込みの承諾)
1. 協会は受講申込みを承諾する場合、受講希望者に対して講習の受講を承諾する旨を電子メール、または協会が適切と判断する方法にて通知するものとします。
2. 協会と受講者間の講習の提供に係る契約は、受講料金全額の入金確認後に協会が行う受講申込み完了通知の送信(または送付)をもって有効に成立し、受講希望者は、本契約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。
第6条(受講者情報の使用)
1. 協会は、登録情報および受講者が実技講習を受講する過程において協会が知り得た情報を使用する事ができるものとします。
第7条(受講内容に対する権利および禁止行為)
1. 講習に含まれる一切のノウハウ、アイデア、手法その他の情報、講習において提供される教材、ならびに講習で使用される一切の名称および講義内容はすべて協会に帰属し、受講者は、これらの権利を侵害する行為を行ってはならないものとする。
2. 受講者は講義内容を自己学習の目的のみに使用するものとし、いかなる方法においても、受講者個人の私的利用の範囲を超え、もしくは範囲外で使用、または第三者に対して、貸与、頒布、販売、譲渡、修正、使用許諾等をおこなってはならないものとします。
3. 受講者は、別途協会が明示的に許可する場合を除き、録音、録画、撮影その他いかなる方法または媒体を用いるかを問わず、講義内容を記録することはできないものとします。
4. 受講者は、講習の受講に際して、他の受講者から取得した一切の個人情報について、いかなる第三者にも開示または漏洩してはならないものとします。但し、協会は受講者による他の受講者の個人情報の取扱いに関して、何人に対しても一切の責任は負わないものとします。
5. 協会は、講習の受講風景をカメラ等で撮影し記録する場合があります。撮影した画像及び記録した映像は、協会のWEBサイト・講習の案内を目的とした各種広告媒体・講習用教材等に利用することとし、その他の目的には使用しません。受講者は、記録された受講者の映像が上記の範囲内で使用されること、および、当該映像に対する一切の権利(著作権法27条および28条に定める権利を含む)が協会に帰属することを承諾するものとします。この場合において、協会は、受講者に対し、報酬その他一切の金銭的義務を負わないものとします。
6. 前条の画像及び映像について、受講者は、協会がSNS、WEBサイト、ブログ等に掲載したものをシェアすることはできますが、協会の許可なく転写等をすることはできないものとします。
7. 受講者は講習当日に受け取った当社オリジナルのシリコンカップを転売してはならないものとします。また、追加で購入できる受講者用シリコンカップについては年間5セットまでとし、こちらの転売も硬く禁止致します。
8. 受講者は、協会のWEBサイト・講習の案内を目的とした各種広告媒体・講習教材等の一部として使用する事を明示した提供の求めに応じ、受講者アンケート、感想文、その他受講者が作成した文書等を提出した場合、受講者文書等が上記の範囲内で使用されること、および受講者文書等に対する一切の権利(著作権法27条および28条に定める権利を含む)が協会に帰属することを承諾するものとします。この場合において協会は、受講者に対し、報酬その他一切の金銭的義務を負わないものとします。
9. 受講者は以下の場合を除き、協会の名称やロゴの使用については「GASA正会員」の名称及び
「GASA」のロゴのみ使用できるものとする
⑴FCMセラピストの認定試験に合格した場合
「GASA正会員」・「FCMセラピスト」の名称及び「GASA」・「FCM」のロゴを使用できるものとする。
⑵FCEトレーナーの認定試験に合格した場合
「GASA正会員」・「FCEトレーナー」の名称及び「GASA」・「FCE」のロゴを使用できるものとする。
第8条(受講者資格の中断・取消)
1. 受講者が以下の項目に該当する場合、協会は、事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講者資格を停止または将来に向かい取り消すことができるものとします。またこの場合、受講者が以下の(2)(3)(4)のいずれか一つにでも該当する場合は、受講料金の返金は行いません。
(1)講習の内容を適切に理解できない可能性がある場合、その他協会が講習の受講者としての適格性に欠けると判断した場合。
(2)受講申込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(3)本契約に違反した場合。
(4)その他、受講者として不適切と協会が判断した場合。
2. 受講者は、次の項目に該当するときは、即刻退席していただきます。またこの場合、受講料の返金は行いません。
(1)講習の進行を妨害、及び他の受講者の迷惑になる行為をした場合。
(2)承諾なしに売り込み、勧誘など、自己または第三者の宣伝および営利目的の場として利用した場合。
(3)講習の内容を録音または録画し、あるいは講習教材を自己利用目的以外にコピーした場合。
(4)他人に講習教材および資料を貸与または譲渡その他の方法で利用させた場合。
(5)その他、協会の権利を害し、または品位を著しく傷つけた場合。
第9条(返金・キャンセル等)
1. 受講者の都合により受講を取り消される場合は、下記の取消料(消費税別)を差し引いた金額を返金いたします。なお返金の際の振込手数料は申込者負担とします。
• 「FCMセラピスト講習」「FCEトレーナー講習」
取消日 取消料(消費税別)
実技講習開催日の前日から起算してさかのぼって 30日前まで 5,000円
15日前まで 受講料の50%
前日 受講料の90%
実技講習開講日の当日・無連絡の不参加 受講料の100%
実技講習受講開始後はいかなる理由を問わず返金は行いません。
2. 天候や交通機関の影響その他講師の責めに帰すことのできない事由又は講師の体調不良その他の講師の都合によって実技講習の開催が不可能である場合、協会は受講者に対して交通費に相当する額(上限を5000円までとします。)を支払うものとし、受講者は予めこれを承諾するものとします。
3. 前項の事情によって実技講習の開催が不可能となった場合、協会は、別日に開催される実技講習の参加を希望する受講者に対して優先的に予約を取り付けるものとします。
4. 本条2項の事情によって実技講習の開催が不可能となった場合、協会は、当該講習のキャンセルを希望する受講者に対して受講料金全額を返金するものとします。
第10条(講習の中止・中断および変更)
1. 協会は、講習の運営上やむを得ない場合には、受講者に事前の通知なく、講習を中断できるものとします。
2. 前項の場合には、協会は講習の中止または中断決定後14営業日以内に、当該講習についての受講料金の返金をします。但し協会責任は払い済みの受講料の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。
3. 協会は、諸条件により、事前の通知なしに講習会場を変更する場合があります。
第11条(ライセンスの更新・退会・再入会)
1. 受講者は、当該講習を受講した上で、協会の課した認定試験に合格した者のみが協会の認定資格である「GASA認定 FCMセラピスト」・「GASA認定 FCEトレーナー」を取得し、これらの資格名称を名乗ることができるものとします。
2. 上記のライセンスは年会費の更新に伴い更新されます
(年会費の更新を中止した場合、ライセンスを失効することはありませんが、年会費更新中止=退会となりますので、協会における各損害については責任を負いかねます)
3. 退会の申し出があったその日を退会日とし、当協会が定める手続きが完了し退会とします。
4. 退会後の再入会は可能です。その際、再入会料として11,000円(税込)と年会費13,200円(税込)をお支払いいただきます。
第12条(個人情報の取り扱い)
当協会は、本件実技講習の運営および「FCMセラピスト」「FCEトレーナー」会員手続きにおいて、
知り得た個人データを必要最小限の範囲で取得するものとする。
当協会は個人データ等を受講者に事前の承諾を得ることなく、本件業務遂行以外の目的で加工、利用、複写又は複製してはならないものとし、他に開示し漏洩してはならないものとする。
第13条(損害賠償)
1.受講者が、講習または本契約に起因または関連して、協会に対して損害を与えた場合、受講者は、一切の損害を賠償するものとします。
2.講習に起因または関連して、受講者と他の受講者その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、協会に生じた一切の損害を賠償するものとする。この場合、協会は、当該紛争について、一切責任を負わないものとする。
第14条(協会の責任)
1. 協会は、故意または重過失に基づく場合に限り、講習または本契約に関連して受講者または第三者が被った通常損害について、協会が当該受講者から現実に受領した受講料金の範囲内でのみ、賠償責任を負うものとします。
2. 協会は、講習または本契約に関連して受講者または第三者が被った通常損害以外の損害について、一切責任を負わないものとします。
第15条(管轄)
本規約または講習に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
付則 本規約は2022年2月1日より実施するものとします。
本規約は2023年5月1日付で修正後施行するものとします。
一般社団法人グローバルアスリートサポート協会