第1条(総則)
この会員規約(以下「本規約」といいます)は、(一社)グローバルアスリートサポート協会(以下「当協会」といいます)と、(一社)グローバルアスリートサポート協会の会員(以下「会員」といいます)との関係に適用します。 入会申込をいただいた時点で、本規約を承認したものとみなします。
第2条(会員規約の適用)
当協会は、会員との間に本規約を定め、これにより当協会の運営を行います。 また、当協会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
第3条(会員規約の変更)
当協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。
第4条(会員の定義)
規約において使われる会員について、次の各項に定義します。
1.会員とは、当協会の全ての種別の会員の総称です。
2.正会員とは、当協会の目的及び趣旨等に賛同し、別に定められた年会費を支払い、当協会に入会を認められた個人、または当協会が認定する資格所有者の会員を指します
3.賛助会員とは、当協会の目的及び趣旨等に賛同し、別に定められた年会費を支払い、当協会に入会を認められた個人又は団体の会員を指します
第5条(入会申込)
入会の申込をする方は、当協会ホームページにて入会申込欄に必要事項を記入し、別に定める入会金および年会費を払い込みます。ただし、当協会が認定した資格所有者については、入会金はセミナー受講費に含まれるものとし、年会費だけを払い込みます。
第6条(入会の成立)
入会は、前条に定める入会申込に対して、事務局がこれを確認したときに成立します。
第7条(入会申込の拒絶)
当協会は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めないことがあります。
1.申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
2.入会申込者が本規約に反する明白なおそれのある場合
3.その他、前各号に準ずる場合で、当協会が入会を適当でないと判断した場合
第8条(会員資格有効期間)
1.会員資格有効期間は、入会日から1年間とします。
2.会員資格有効期間の起算日は、当協会が入会申込書を受け付け、入会を承認した日とします。
3.会員資格の期間満了の1ヶ月前までに退会の申し出がない場合は、会員の資格は自動的に継続されるものとします
第9条(措置)
会員資格有効期間が過ぎ、当協会からの通知のあったあとも、当協会が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、当協会に対し債務があった場合はすみやかに清算することとします。
第10条(ID・パスワードの発行)
1.登録された会員には、当協会が承認を行った後に会員IDとパスワードを発行します。
2.会員IDとパスワードの管理ならびに使用は、会員の責任において行なうものとします。
3.会員ID及びパスワードの譲渡、売買、貸与、漏洩等の不正行為は一切禁止します。
4.当協会は、会員ID及びパスワードの使用上の過失及び第三者の利用に伴う損害の、一切の責任を負わないものとします。
第11条(登録情報)
1.会員の登録情報は当協会が所有するものとします。
2.入会の際に会員が申告する登録情報のすべての項目に関して、いかなる虚偽の申告も認めないものとします。
3.住所、電話番号、その他当協会への登録情報に変更が生じた場合、当該会員は速やかに所定の変更手続きを行なうものとします。
4.前項の届出を怠った場合、会員の特典などを受けられないことに異議ないものとします。 但し、やむを得ない事情の場合にはこの限りではないものとします。
5.氏名、生年月日など基本的に変更の必要性がない項目に関しては、婚姻による姓の変更など当協会が承認した場合を除き、原則として変更を受付けないものとします。
6.会員の登録情報のうち一部は、本人の承諾なく開示される場合があります。 ただし、会員個人を特定することができる情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス)の開示については、必ず事前に本人の承諾を要するものとします。
第12条(会員の権利)
1.正会員は、総会において一名につき一票の議決権を有します。 また当協会の活動、事業に参加し、当協会の提供する特典を受けることができます。
2.正会員以外の賛助会員は総会での議決権を有しませんが、参考意見を述べることができます。 また当協会の活動、事業に参加し、当協会の提供する特典を受けることができます。
第13条(会員の義務)
会員は、当協会の目的及び趣旨に賛同して入会したことを踏まえ、相互交流と自己研鑽によりたえずその資質向上を図り、公共の福利向上への貢献を目指す当協会の活動に、積極的に参加すべきものとします。
第14条(個人会員の資格継承)
個人の資格で入会した会員が退会あるいは死亡した場合には、当該会員の会員資格は失われます。 第三者への資格継承はできません。
第15条(団体会員の資格継承)
1.団体の資格で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかに書面によりその旨を当法人に通知するものとします。
2.第7条(入会申込の拒絶)の規定は、前項の場合についても準用します。
第16条(会員の氏名及び名称等の変更)
1.会員は、その氏名、名称、住所等に関する事項に変更があったときは、速やかに所定の手続きにてその旨を当協会に通知することとします。
2.前項に規定する変更通知のなかった結果、当協会からの会員への通知、書類等が遅延または不達になったとしても、当協会はその責を負わないものとします。
第17条(会員資格の停止・除名)
当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、理事会の議決をもって、当該会員の資格を停止または除名することがあります。 この場合には、当協会は、当該会員に対し、支払済みの会費等の金員を返還しないこととします。
1.会費が支払われない場合
2.内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行った場合
3.当協会、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
4.当協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流した場合
5.入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
6.当協会の名誉と信用を失墜させる行為があった場合
7.当協会を通じて入手した情報を、複製、販売、出版その他、私的利用の範囲を超えて使用した場合
8.当協会の運営を妨げ、或は当協会の信頼を毀損する行為、またはその恐れのある行為があった場合
9.この会員規約に違反したとき
10.その他、当協会が会員として不適当と判断した場合
第18条(退会手続き)
1.会員は本人の意思により自由に退会できるものとし、退会手続きは随時受け付けます。 退会する場合、所定の手続きに従い当協会に届け出るものとし、当協会での所定の処理終了後、退会となります。
2.前項の規定により、会員資格が解除された場合、すでに支払済みの会費等の返還を受けることはできません。
3.退会後の再入会は可能です。その際、再入会料として11,000円(税込)と年会費13,200円(税込)をお支払いいただきます。
4.年会費の更新が一定期間行われなく、督促にも応じられない場合、こちらの判断で退会手続きを行うばあがあります。
第19条(会員資格の継続)
1.会員資格有効期間の満了に際しては、当協会の定める方法により、継続のための案内を当該会員に通知します。
2.会員資格は、当協会の定める方法による会費の払込みが当協会に確認されることをもって、継続されるものとします。
3.一度払い込まれた会費の返還は受けられません。
第20条(会員への通知)
1.当協会は、次の各号による会員へ伝達する事由が生じたとき、当協会のウエブサイト上に掲示することにより、会員に通知されるものとします。
・ア.会則、規約の改正
・イ.会員の特典、役割の変更
・ウ.新たな特典の提供
・エ.その他の必要事項
2.当協会は、ウエブサイト等の電子媒体に掲示することにより、最低3ヶ月の通知期間をもって、会員の特典及び役割を、変更、または廃止することができるものとします。
3.当協会が、緊急に特典及び役割の変更が必要と判断した場合には、会員に通知するまえに、理事会の専決で必要な変更を行うことができるものとします。変更後は、変更内容をウエブサイト等の電子媒体で各会員へ事後供覧します。
第21条(電子メールの受・発信)
1.会員として当協会と電子メールの受・発信を行なう場合、登録情報と同一のメールアドレスを使用するものとします。
2.登録と異なるメールアドレスにて受・発信を行なった場合、当該会員に不利益、損害が発生しても、当協会はその責を負わないものとします。
3.当協会からの電子メールに返信を行なう場合、指定の方法により返信するものとします。
4.指定と異なる方法にて返信を行なった場合、当該会員に不利益、損害が発生しても、当協会はその責を負わないものとします。
5.会員として発信する電子メールの本文中の記載内容に関しては、会員本人の責任に基づくものとします。
第22条(商号及び商標等の利用)
1.当協会が定めた商号及び商標等の利用を会員が希望する場合は、当協会の承認を経て利用できるものとします。
2.商号及び商標等の利用方法によっては、一定の利用料を徴収する場合があるものとします。
第23条(損害賠償)
1.会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償することとします。
2.前項の規定は、会員資格が解除された場合も継続されます。
第24条(免責事項)
当協会は、会員相互間、もしくは会員と第三者との間に生じたいかなるトラブルに対しても、その責を負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとします。
第25条(規約の変更)
当規約は、理事会の協議により内容を改正できるものとします。 改正にあたっては、規約の変更個所をウエブサイトなどの電子媒体で各会員へ供覧します。
第26条(規定の追加)
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て順次定めるものとします。 改正にあたっては、規約の追加個所をウエブサイトの電子媒体等で各会員へ供覧します。
附則
1.2020年10月1日付で、本規約を制定。
2.2020年11月1日付で、本規約を修正後施行。
3.2023年5月1日付で、本規約を修正後施行。